三田市と警察の「野焼き」に対する、見解相違で農家に混乱の声が
今、三田市では、農業を営む人々の間で、「野焼き」に対して、混乱が広がっている
稲わらや刈り取った草を屋外で焼く「野焼き」を巡り、兵庫県三田市内の農家に困惑が広がっている。廃棄物処理法はごみの野焼きを禁止しているが、農業を営む上でやむを得ない場合は例外とし、市は「農家の野焼きは違法ではない」という立場だ。一方、ここ1、2年、市には、三田署の取り締まりに対する農家からの苦情が急増している。12日の市議会一般質問でもこの問題は取り上げられ、森哲男市長が「市と三田署の見解に相違があり、協議が必要」との認識を示した。
廃棄物処理法に基づき、市は8月下旬、焼却できるものを具体的に例示したチラシを市内の全農家に配布。稲わらのほか、田んぼのあぜや農地の斜面で刈り取った草、農道に繁茂する木や枝を伐採したものを挙げ、プラスチックや段ボールなどは全て違法とする。
しかし9月に入り、市内の農地で草を燃やしていた60代男性は、三田署員に火を消すよう指導された。「昨年以降、近隣の農家も頻繁に指導を受け、困っている」と男性。風向きや時間帯など近隣への配慮は必要とした上で、「野焼きは害虫駆除にも効果があり、灰も肥料になる。これができないと農業が成り立たない」と打ち明ける。
一方、8月末以降、市には、三田署に指導されるなどした農家から約20件の相談があった。市によると、三田署からは「草はクリーンセンターなどで処分できる。農業者の野焼きでも『やむを得ない』と認められる条件が必要」との見解が伝えられたという。
同日の一般質問は多くの農家も傍聴。森市長は「市民を混乱させた」と陳謝し、今後、三田署と法解釈などについて協議する方針を示した。一方、三田署は「署が単独で判断できる問題ではなく、今後、県警本部の解釈を伝える」としている。(神谷千晶)
農家にとって、野焼きを行うことで、害虫駆除、肥料にすることができ、農家を営む上で重要にもかかわらず
市からは、野焼きOKに対する資料が配布されていて、禁止の資材を野焼きしていないにもかかわらず
三田署から、指導が入ると、市民も混乱でしかないですよね
三田署と市できちんとすり合わせをしていただきたいものです・・・・
あなたの意見をコメント欄にコメントいただけたら幸いです
ネットでも様々な意見が
野焼き禁止なんて田舎だとありえないけど、県警巻き込んだ公式見解みたいなの出しちゃうと色々面倒くさそうだなぁ……今のままグレーゾーンにしとけばいいのに…。
— デモシカ。 (@demosica) September 13, 2017
ていうか三田以北野焼きやり過ぎな
— [T.P.] (@H733_SPL) September 22, 2015
次ページへ続きます
コメント
記事に戻る